愛知県土木施工管理技士会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条  本会は、愛知県土木施工管理技士会と称する。
(事務所)
第2条  本会は、事務所を名古屋市内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  本会は、土木施工管理技士の品位、社会的地位及び施工技術の向上に努め、もって会員の利益と公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)  土木に関する施工管理技術の進歩改善
(2)  土木施工管理技士制度の普及
(3)  土木施工管理技術に関する情報の収集及び提供
(4)  土木施工管理技術に関する講習及び研修
(5)  その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の構成)
第5条  本会の会員は正会員及び賛助会員とする。
(1)  正会員は本会の目的に賛同し、愛知県内に本社又は営業所を有する法人会員の社員並びに愛知県内に住所又は勤務場所を有する個人会員のうち,法に定める土木施工管理技士として登録された者とする。
(2)  賛助会員は本会の目的に賛同する個人又は法人とする。
(会員資格の取得)
第6条  会員になろうとするものは、入会申込書に別に規定する入会金を添えて、会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2  他の土木施工管理技士会の会員が本会に入会しようとするときは、理事会の承認を得て、別に規定する入会金を免除することができる。
(入会金及び会費)
第7条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条  会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条  会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)  本会の名誉を毀損し、この会則その他の規則に反する行為をしたとき。
(2)  その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)  当該会員が死亡又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条  前3条の場合において、会員資格を喪失した会員がすでに納入した入会金及び会費、その他の拠出金品は返還しない。

第4章 会員総会

(構成)
第12条  会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2  会員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(権限)
第13条  会員総会は、次の事項について決議する。
(1)  入会金及び会費
(2)  理事及び監事の選任又は解任
(3)  事業計画及び収支予算の決定
(4)  事業報告及び収支決算の承認
(5)  会則の変更
(6)  解散及び残余財産の帰属
(7)  その他本会の運営に関する重要事項
(開催)
第14条  定時総会は、毎事業年度1回開催する。
2  臨時総会は、必要と認めたときに開催する。
(招集)
第15条  会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  臨時総会は総会員数の5分の1以上の会員もしくは監事から会議の目的たる事項を示して招集を請求することができる。
(議長)
第16条  会員総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第17条  会員総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(議決権)
第18条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条  会員総会の決議は、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  前項の規定に関わらず会則の変更および解散は、第8章に定めるところによる。
(書面表決)
第20条  正会員は、やむを得ない理由により会員総会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
2  前項の場合、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項に基づき表決が行われた場合において、前条の規定の適用については、会員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条  会員総会の議事について、議長は議事録を作成するとともに、議長及び議長が指名した議事録署名者2名が署名押印して10年間事務所に保存する。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条  本会に次の役員を置く。
(1)  理事 25名以上30名以内
(2)  監事 2名
2  理事の内1名を代表理事とする。
3  代表理事以外の理事のうち5名を業務執行理事とする。
4  代表理事を会長とし、業務執行理事を副会長とする。
(役員の選任)
第23条  理事及び監事は、正会員の内から会員総会において選任する。 ただし、理事会の承認を得れば、理事は3分の1を越えない範囲で会員以外から選任することができる。なおこの場合は正会員とみなす。
2  会長及び副会長は、理事会の決議により、理事の中から選任する。
3  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務及び権限)
第24条  会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、会務を統括する。
2  副会長は、会長を補佐するとともに、本会の業務を分担執行し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順位により、その職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより会務の執行を決定する。
4  監事は、総会及び理事会に出席し、財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査し、監査報告を作成しなければならない。またいつでも理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査し、必要があるときは会員総会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第25条  役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  役員は、再任されることができる。
3  役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第26条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の決議を通して会員総会の決議により解任することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第27条  本会は、役員が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して、役員の損害賠償責任を理事会の決議により免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条  本会に理事会を置く。
2  理事会はすべての理事をもって構成する。
(職務及び権限)
第29条  理事会は、次の職務を行う。
(1)  会員総会が決議した事項の執行に関すること
(2)  会員総会に付議すべき事項の決定
(3)  理事の職務の執行の監督
(4)  会長及び副会長の選定及び解職
(開催)
第30条  理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第31条  理事会は、会長が招集する。
2  理事会の招集は、事前にその会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、書面により通知しなければならない。
3  会長が欠けたとき又は事故があるときは、第24条第2項に準じて副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条  理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第33条  理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(決議)
第34条  理事会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところにある。
2  前項に規定する場合において、議長は決議に加わる権利を有しない。
3  第1項の規定にかかわらず、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条  理事会の議事については、議長は議事録を作成し、事務所に10年間保存する。
2  出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印し保存する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第36条  本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)  入会金及び会費
(2)  寄付金品
(3)  事業に伴う収入
(4)  資産から生ずる収入
(5)  その他の収入
(資産の管理)
第37条  資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第38条  本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第39条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条  次年度の事業計画及び収支予算について、理事会の承認を経て定時総会に提出し、承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第41条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、理事会の承認を経て、監事の監査を受けた上で定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
(1)  事業報告
(2)  貸借対照表
(3)  正味財産増減計算書
2  前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類の他、監査報告を事務所に5年間備え置きするとともに、会則及び会員名簿を事務所に備え置きするものとする。
(剰余金)
第42条  収支決算書で発生した剰余金は、次年度に繰り越すか、積立金として不測の事項に備えて留保し、会員に分配しない。

第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第43条  この会則は、会員総会において、総会員数の3分の2以上の同意を得なければ変更すことができない。
(解散及び処分)
第44条  本会は、会員総会において、総会員数の3分の2以上の同意を得なければ解散及び処分することができない。
(残余財産の帰属)
第45条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、本会と類似の目的をもつ団体に贈与するものとする。

第9章 正副会長会議及び委員会

(正副会長会議)
第46条  本会に正副会長会議を置く。
2  正副会長会議は、本会の運営に関する重要事項を審議する。
3  正副会長会議は、必要に応じ会長が招集する。
4  正副会長会議の諮問に応じて必要事項を検討する機関を随時置くことができる。
(委員会)
第47条  本会の事業執行のために、委員会を置く。
2  委員会に関する事項は、理事会の決議を経て別にこれを定める。

第10章 相談役及び顧問

(相談役及び顧問)
第48条  本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2  相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱し、重要事項について会長の相談に応ずる。
3  顧問は、会長が委嘱し,会の運営について会長の相談に応ずる。

第11章 事務局

(事務局)
第49条  本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、その任免は会長が行う。

第12章 雑則

(委任)
第50条  本会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
1  本会則は、平成4月4月23日から施行する。
2  本会則は、平成14年6年12日に一部改正する。
3  本会則は、平成26年6月6日から全面的に改正して施行する。
4  本会則は、平成27年6月4日に一部改正する。
入会金及び会費規定
会員は次の入会金及び会費を納入しなければならない。
(1) 正会員(個人) 入会金 2,000円 年会費 4,000円
(2) 正会員(法人会員) 入会金 10,000円 年会費 一口につき
10,000円 尚年会費一口につき会員登録は3名以内とする。
(3) 賛助会員 入会金 10,000円 年会費30,000円
委員会規定
第1条  本会に次に掲げる委員会を設置する。委員会には委員長1名、副委員長1名、委員を若干名おく。
(1) 総務委員会
(2) 事業委員会
(3) 広報委員会
(4) 会則第46条第4項に定める委員会
第2条  総務委員会は、本会の総務に関わる事項を審議し、正副会長会議に諮り、実行しなければならない。
(1) 本会の経営及び運営に関する事項
(2) 役員人事に関する事項
(3) 表彰に関する事項
(4) その他 会長が命ずる事項
第3条  事業委員会は、本会の事業に関わる事項を審議し、正副会長会議に諮り、実行しなければならない。
(1) 見学会に関する事項
(2) 講演会、講習会に関する事項
(3) その他会長が命ずる事項
第4条  広報委員会は、本会の広報に関わる事項を審議し、正副会長会議に諮り、実行しなければならない。 (1) 機関誌発行に関する事項
(2) その他会長が命ずる事項
愛知県土木施工管理技士会
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